☝ 一部の地域では対応が遅れた 先に少し触れましたが、一部、2015年4月1日の電子化に間に合わなかった府県があります。 申請者が税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「税理士等」という。
4不備がなければ、数日後に送られてきます。
お手持ちの自動車が軽自動車の場合には、市(区)町村の窓口で申請してください。
また、身分証明書や印鑑も忘れないでください。
滞納を続けると、車の所有権を失ったり罰則を受けたりするかもしれません。
😚 既に自動車を所有している場合は当該年度の納期限(5月末日)までに、新しく自動車を購入した場合は、登録(取得)の日から1カ月以内に、申請が必要となります。
つまり、原則として、 毎年4月1日時点の所有者が納めることになります。 完納:未納がないこと 車検の対象となる車両の場合で前年度以前に未納が無い場合、郵送される。
😃 コピーだと無効になってしまうので、必ず原本を持参するようにしましょう。
軽自動車や二輪は必要 道路運送車両法第4条の規定に、自動車について「軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く」と追記されております。
😇 A26 様式はをご覧ください。
ここで問題となるのが、車検のタイミングです。